相続人がすでに亡くなっている場合は?

≫代襲相続

 本来の相続人が相続開始前(同時死亡を含む)に亡くなった場合、だれが相続人になるのでしょうか。この場合、本来の相続人の子や孫が代わって相続できる制度があります。これを代襲相続といいます。  
 例えば,被相続人に子がいたけれども,その子が相続開始前に亡くなっていた場合,その亡くなった子の子,つまり被相続人からすると孫は,亡くなった子(被代襲人)に代わって相続人(代襲人)となります。

 

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 代襲人が相続する相続分は,本来の相続人が相続する相続分と同一となります。代襲は,子等の相続人がすでに亡くなっている場合のほか,相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成立します。 

 

≫代襲相続にならない場合

 相続人が相続放棄によって相続権を放棄した場合は,代襲相続は発生しません。相続放棄は最初から相続人でなかったものとして処理されるので,相続放棄した人に関しては,相続人としての権利がそもそも発生していないとみなされるためです。

 

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 また,代襲相続できる人は,被相続人の直系卑属に限定されていて,配偶者には代襲相続権が認められていません。そのため,たとえば子がいない妻の場合,夫が義父より先に死亡していると,義父の遺産の恩恵を全く受けられないことになります。

 

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≫再代襲相続

 代襲人である孫もすでに亡くなっていたという場合は,孫の子,すなわち曾孫が代襲します。これを 再代襲相続 といいます。曾孫以下についても同じ扱いになります。  
 ただし,兄弟姉妹が相続する場合には,再代襲は認められません。したがって,甥や姪の子が再代襲することはありません。

 

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だれが遺産を受け継ぐ?

≫遺産相続とは

 遺産相続とは,亡くなった人の遺産を,その配偶者や子供,あるいは孫等が受け継ぐことをいいます。遺産を相続される人を被相続人といい,遺産を受け取る人を相続人といいます。相続は,被相続人が亡くなると同時に開始され,自動的に遺産の全てが,相続人に受け継がれます。

 

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≫遺産相続の手続

 遺産相続の手続は,被相続人の遺言書があるかないかで大きく異なります。
 遺言書がある場合には、遺言書に書かれた相続人が遺産を受け継ぎますが、遺言書がない場合には、誰が相続人になるかということを確定させなければなりません。

 

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≫法定相続人

 遺言書がない場合、誰がどれだけ相続する権利があるかは法律で決められています。この、法律上相続する権利のある人のことを法定相続人といいます。
 法定相続人には,配偶者相続人と血族相続人とがあり、法的な婚姻関係がない内縁の妻や,愛人は配偶者相続人とはなりません。

 

 

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≫相続の順位
 血族相続人には順位が決められていて,上位の順位の血族がいるときは,下位の順位の血族は法定相続人とはなりません。また,ある順位の相続人の有無は,代襲相続も考慮した上で決まります。

 

血族相続人の順位は下の通りです。

【第1順位(直系卑属)】

子供(=実子),養子,あるいは代襲相続人(孫,曾孫など)

【第2順位(直系尊属)】

父,母,あるいは祖父母など

【第3順位(兄弟姉妹)】
兄弟姉妹,あるいは代襲相続人(兄弟姉妹の子である甥,姪)

 配偶者相続人か血族相続人のどちらかだけしかいない場合は,そのどちらかだけが法定相続人となりますが,どちらもいる場合は,共に法定相続人となります。

 

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