Q.1
事業を引退して、後継者に引き継ぎたいと思います。
都内で事業を営んでいる方が、引退時期を迎えて、事業承継についてご相談を受けました。数年前から事業承継の準備を進めていたものの、想定外の事態が起きて業績が悪化してしまったため、事業承継プランの変更を余儀なくされていました。
まず、すべての金融機関に返済猶予を要請し、当面の事業継続に対する懸念を払拭するため、新たに事業承継計画を策定しました。 M&Aの方法による事業承継を行うべく、資金力のある事業家などに支援を募集し、最終的に依頼者が支援先の申し出を受入れ、事業承継を実現できました。(ご依頼から、約半年で事業承継を実現しました。)
当法人の独自のネットワークより、広く支援先を求めたところ、東京への進出を準備していた投資家から申し出があり、事業承継を実現できました。
都内で事業を営んでいる方が、当事業の発展に限界を感じ、他方で新たに魅力のある事業に専念したいため、事業譲渡を検討されていました。
まず、資金力のある事業家の内、売却対象事業に関心のある方に相談をしたところ、新たなプランによって事業の更なる発展が実現できるとお考えになりました。そこで、M&Aを提案し、事業譲渡をすることができました。(ご依頼から、約1年で事業譲渡を実現しました。)
事業家の方にとって不慣れな法務に関するデューデリジェンスも当法人が担当し、創業者が気づいていなかった事業の問題点が明らかになりました。改善すべき点を認識・整理できたことから、スムーズに事業譲渡を実現できました。
事業を引退して、後継者に引き継ぎたいと思います。
事業を後継者に引き継ぐ方法として、大まかに言えば以下の3つの方法があります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、貴社にとって最適な方法を選択し、計画的に進める必要があります。
1.身内の方への承継
2.役員、従業員等自社内の承継
3.事業譲渡・M&Aなどによる外部への承継
わからないことがあれば、弁護士に相談下さい。
父親が急に亡くなりました。相応の資産はあるようですが、借金がどのくらいあるかわかりません。
相続が開始した場合、相続人は次の三つの中からいずれかを選択できます。
1 相続人が被相続人の財産や債務をすべて受け継ぐ(単純承認)
2 相続人が被相続人の財産や債務を一切受け継がない(相続放棄)
3 相続人が被相続人の財産の限度で債務の一部を負担する(限定承認)
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。どのようにするのが相続人にとって一番よいかを弁護士に相談下さい。
平成22年に貸金業法が変わり、消費者金融から借りれなくなりました
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者について定めている法律です。平成22年6月の法改正によって、現在の法律となり、年収の3分の1を超える新たな借入れはできなくなりました。事業資金を消費者金融から調達していた個人事業者の方は、資金繰りにお困りになることがあるでしょう。
消費者金融以外から借入れる方法、返済を一時ストップしてもらう方法などいくつかの対応が可能ですから、弁護士にご相談下さい。決して、貸金業法を遵守していない「ヤミ金」からお借りにならないようにご留意ください!
金融ADR制度とは何ですか?
平成22年10月に施行された金融ADR制度の下では、事業者と金融機関とのお取引をめぐって万一トラブルが起きた場合に、中立・公正な紛争解決機関で、迅速・簡便・柔軟な紛争解決を行うことが出来ます。
金融分野に詳しい相談員が紛争を解決しますから、安心です。手続きの方法、具体的な主張内容についても、弁護士が丁寧にご説明します。まずは、お問い合わせください。