【ご相談者様】
埼玉県在住 大田様(仮名) 男性
年齢:50代

【ご相談時の状況】
ローンを組んで投資用マンションを購入し、しばらくの間は、賃料で得た収入で返済していました。
賃料収入が減り、ついに後順位の抵当権者への返済が困難になり、競売にかけられてしまいました。
【債務の状況】
借入先:第一順位 金融機関
第二順位 ノンバンク
借入残高:1,000万円
未払いの税金・管理費等金額:なし
【弁護士からのアドバイス&対応】
法律上、競売を申し立てた債権者の債権に優先する債権(「優先債権」といいます)がある場合は、物件の売却見込み価額が優先債権額に満たないときは、裁判所を通じて競売申し立ては取り消されます。
今回、第二順位の債権者から競売を申し立てられましたが、第一順位の債権者への残債務より高く売れる見込みはありませんでした。
そこで第二順位の債権者に対し、競売しても無剰余であることを通知し、競売を取下げることに成功しました。
≫ポイント 競売通知が届いてもあわてずに、弁護士に相談して解決
競売通知が届いても慌てずに、まずは法律の専門家である弁護士に相談してください。
【お客様の反応】
投資用マンションを手放さずに済んで、大変安心しました。
各債権者と合意したリスケジュール後の条件で返済が継続できればローンが完済できる見込みです。
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