まずは遺言書の有無を確認

≫遺言書有無の確認は早めに

 法的に有効な遺言書に相続分の指定の記載がある場合,その指定は,法定相続分に優先します。

 

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 仮に、遺言書がないと思って遺産分割協議をしたのに,後からその遺産分割協議の内容と矛盾する遺言書が見つかった場合,遺言で受け取りを指定された相続人等がその権利を放棄し,相続人等全員が分割協議通りでよいという合意をしない限り,せっかくまとまった遺産分割協議が無効となってしまいます。

 

≫公正証書遺言の探し方
 遺言書が公正証書になっている場合,公正証書遺言の有無・内容は公証人役場で確認できます。平成元年以降に作成されたものであれば,遺言検索システムで,全国どこの公証人役場でも遺言書の有無を検索してもらうことができます。

 

≫自筆証書遺言の探し方
 自筆証書遺言の場合は,被相続人が保管していそうな場所を探すことになります。一般によく保管場所とされているのは,金庫の中,神棚,仏壇のまわり,郵便物や書類等を保管しているところ,机の引き出しなどです。

 

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≫遺言がある場合の手続
 法的に有効な遺言書が存在する場合,遺産相続は遺言書の指定に基づいて行われることになります。
 ただし、自筆証書遺言は,被相続人の管轄の家庭裁判所に検認の申立を行い,検認の手続を経なければ遺言書の内容を執行することはできません。法定相続人であればこの検認に立ち会うことができます。
 当日は,出席相続人等の立会いの下,遺言書が開封され,遺言書の形,加除訂正,日付,署名などが確認され,検認済証明書を発行してもらいます。この証明書を遺言書につけることにより,遺言書の執行が可能となります。
 

【手続のながれ】

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「自分でできる!身内が亡くなった時の手続・事前の備え」をチェック

 

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