相続人がすでに亡くなっている場合は?

≫代襲相続

 本来の相続人が相続開始前(同時死亡を含む)に亡くなった場合、だれが相続人になるのでしょうか。この場合、本来の相続人の子や孫が代わって相続できる制度があります。これを代襲相続といいます。  
 例えば,被相続人に子がいたけれども,その子が相続開始前に亡くなっていた場合,その亡くなった子の子,つまり被相続人からすると孫は,亡くなった子(被代襲人)に代わって相続人(代襲人)となります。

 

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 代襲人が相続する相続分は,本来の相続人が相続する相続分と同一となります。代襲は,子等の相続人がすでに亡くなっている場合のほか,相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成立します。 

 

≫代襲相続にならない場合

 相続人が相続放棄によって相続権を放棄した場合は,代襲相続は発生しません。相続放棄は最初から相続人でなかったものとして処理されるので,相続放棄した人に関しては,相続人としての権利がそもそも発生していないとみなされるためです。

 

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 また,代襲相続できる人は,被相続人の直系卑属に限定されていて,配偶者には代襲相続権が認められていません。そのため,たとえば子がいない妻の場合,夫が義父より先に死亡していると,義父の遺産の恩恵を全く受けられないことになります。

 

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≫再代襲相続

 代襲人である孫もすでに亡くなっていたという場合は,孫の子,すなわち曾孫が代襲します。これを 再代襲相続 といいます。曾孫以下についても同じ扱いになります。  
 ただし,兄弟姉妹が相続する場合には,再代襲は認められません。したがって,甥や姪の子が再代襲することはありません。

 

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詳しくは、相続の手続をわかりやすく解説した本
「自分でできる!身内が亡くなった時の手続・事前の備え」をチェック

 

 

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