【第3回】離婚後、ローンの支払いが困難になった

住宅ローンを組んで自宅を購入したご夫婦が、離婚することになった場合にローンの支払いをどうするかが問題になります。

 自宅の購入時には、夫婦で協力してローンを支払っていくつもりでも、離婚することになると引き続き二人で協力してローンを支払っていくことは当然難しくなります。夫婦の関係が修復できず、離婚が決定的となってもローンの整理に悩んで離婚に踏み切れないということになると最悪です。

 そこで、以下、ローンをめぐる関係について対処方法を検討しましょう。

 

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1 離婚後も夫がローンを支払い、妻子が居住する場合

ローンの借入人が夫の場合、金融機関との関係では離婚後も夫が引き続きローンを支払うことになります。

しかし、夫は自分が住んでいない自宅のローンを支払い続ける意欲が無くなってしまうか、あるいは、意欲はあっても養育費などを支払うとローンを払うことが出来なくなってしまうことも考えられます。

夫がローンを滞納する事態になると、金融機関は自宅を競売することになります。

 

妻は自宅を守るためには自ら自宅を取得し、ご自身でローンの支払をするのが理想です。

しかし、妻が夫より収入が少ない場合には、金融機関にローンの名義人変更の同意をもらうことは大変難しく、金融機関との交渉をご自身で行うこと自体が難しいと思われます(第1回参照)。

 

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2 自宅の名義が夫と妻の共有の場合

 さて、次は自宅の名義が夫婦共有となっている場合の問題です。離婚後は、夫が退去して、妻子が居住し続ける場合に、夫は自宅を売却してローンを返済しようと考え、妻は住み続けたいと考えるでしょう。

 夫は自宅の所有者の一人として自宅を売却しようとしても、共有者の一人である妻が居住している以上はその処分は大変困難です。

最悪の場合、上記1と同様に金融機関への支払いが滞り競売になることも想定しておく必要があります。

 

 

  夫婦で協力してローンを支払うつもりで購入した自宅に、離婚後も住み続けることはまず難しいでしょう。

たとえ、妻が離婚の条件として、①離婚後は住宅ローンを夫が負担し、妻に負担を求めないこと、②子どもが大学に行くまでの期間夫は妻へ自宅を賃貸することなどを離婚協議書に盛り込んでも、夫がローンの支払いを滞ったとたんに妻も自宅から退去をしなくてはなりません。

 弁護士に離婚の相談をする際には、ローンの処理についても良く相談しなくてはいけません。 

 

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