だれが遺産を受け継ぐ?

≫遺産相続とは

 遺産相続とは,亡くなった人の遺産を,その配偶者や子供,あるいは孫等が受け継ぐことをいいます。遺産を相続される人を被相続人といい,遺産を受け取る人を相続人といいます。相続は,被相続人が亡くなると同時に開始され,自動的に遺産の全てが,相続人に受け継がれます。

 

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≫遺産相続の手続

 遺産相続の手続は,被相続人の遺言書があるかないかで大きく異なります。
 遺言書がある場合には、遺言書に書かれた相続人が遺産を受け継ぎますが、遺言書がない場合には、誰が相続人になるかということを確定させなければなりません。

 

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≫法定相続人

 遺言書がない場合、誰がどれだけ相続する権利があるかは法律で決められています。この、法律上相続する権利のある人のことを法定相続人といいます。
 法定相続人には,配偶者相続人と血族相続人とがあり、法的な婚姻関係がない内縁の妻や,愛人は配偶者相続人とはなりません。

 

 

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≫相続の順位
 血族相続人には順位が決められていて,上位の順位の血族がいるときは,下位の順位の血族は法定相続人とはなりません。また,ある順位の相続人の有無は,代襲相続も考慮した上で決まります。

 

血族相続人の順位は下の通りです。

【第1順位(直系卑属)】

子供(=実子),養子,あるいは代襲相続人(孫,曾孫など)

【第2順位(直系尊属)】

父,母,あるいは祖父母など

【第3順位(兄弟姉妹)】
兄弟姉妹,あるいは代襲相続人(兄弟姉妹の子である甥,姪)

 配偶者相続人か血族相続人のどちらかだけしかいない場合は,そのどちらかだけが法定相続人となりますが,どちらもいる場合は,共に法定相続人となります。

 

詳しくは、相続の手続をわかりやすく解説した本
「自分でできる!身内が亡くなった時の手続・事前の備え」をチェック

 

 

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