被相続人に離婚や配偶者との死別の経験があった場合,配偶者に連れ子がいた場合、婚外子がいる場合は注意が必要です。
前の配偶者との婚姻中に生まれた子や,婚外子であっても認知された子供は相続人となりますが,配偶者の連れ子で養子縁組していない子は相続人とはなりません。
≫婚姻中に生まれた子の場合
被相続人に前妻との子(長女)がいる場合,離婚をしていても長女は相続人になります。
≫子が連れ子の場合
前妻との子が連れ子(非養子)だった場合,相続人とはなりません。また妻の連れ子も非養子なら相続人となりません。
≫婚外子がいる場合
婚外子であっても認知された子は相続人になります。
非認知の婚外子は相続人とはなりません。
≫長男(夫)が被相続人(義父)より先に亡くなった場合
法定相続人になるはずであった長男が,被相続人より前に死亡していた場合、注意が必要です。この場合,長男の子は代襲相続人となりますが,長男の妻に関しては,配偶者は代襲相続しないので,相続人となりません。
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