前妻との間に子がいる場合は?

 被相続人に離婚や配偶者との死別の経験があった場合,配偶者に連れ子がいた場合、婚外子がいる場合は注意が必要です。
 前の配偶者との婚姻中に生まれた子や,婚外子であっても認知された子供は相続人となりますが,配偶者の連れ子で養子縁組していない子は相続人とはなりません。

 

≫婚姻中に生まれた子の場合

被相続人に前妻との子(長女)がいる場合,離婚をしていても長女は相続人になります。

 

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≫子が連れ子の場合

前妻との子が連れ子(非養子)だった場合,相続人とはなりません。また妻の連れ子も非養子なら相続人となりません。

 

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≫婚外子がいる場合

婚外子であっても認知された子は相続人になります。

 

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非認知の婚外子は相続人とはなりません。

 

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≫長男(夫)が被相続人(義父)より先に亡くなった場合

 法定相続人になるはずであった長男が,被相続人より前に死亡していた場合、注意が必要です。この場合,長男の子は代襲相続人となりますが,長男の妻に関しては,配偶者は代襲相続しないので,相続人となりません。

 

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「自分でできる!身内が亡くなった時の手続・事前の備え」をチェック

 

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