遺言書がない場合,それぞれの法定相続人がどのような割合で遺産を相続するかは,法律で決められています。
≫法定相続分とは
相続人が1人の場合は単独相続となり,その相続人が遺産のすべてを相続しますが,相続人が複数いる場合は共同相続となります。
各相続人が遺産をどのような割合で相続するかは法律で決まっており,この割合を法定相続分といいます。
【配偶者相続人,血族相続人どちらかだけの場合】
法定相続人となる人が配偶者相続人のみの場合は,その配偶者相続人が全てを相続します。配偶者相続人がいない為,法定相続人となる人が血族相続人のみの場合は,その血族相続人の人数で均等割となります。例えば法定相続人が子供3人だけの場合,それぞれの子供が1/3ずつ相続することになります。
【配偶者相続人と血族相続人の両方がいる場合】
法定相続人に配偶者相続人と血族相続人とがいる場合,組み合わせの種類によって法定相続分が異なります。
①法定相続人が配偶者と直系卑属の場合
配偶者と直系卑属が1/2ずつ相続します。
例)相続人が妻と子3人(長男,次男,三男)の場合
法定相続人は妻と長男,次男,三男となりますので,法定相続分は,配偶者である妻が1/2 直系卑属である長男,次男,三男3名の合計が1/2 となります。そして直系卑属分は長男,次男,三男の3名で3等分されるので,長男,次男,三男はそれぞれ1/2 × 1/3 = 1/6 ずつ相続します。結果,法定相続分は,妻 1/2 長男1/6, 次男1/6, 三男1/6 となります。
②法定相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者が2/3,直系尊属が1/3となります。
例)相続人が妻と父母の場合
法定相続人は妻と父、母となりますので、法定相続分は,配偶者である妻が2/3, 直系尊属である父母の合計が1/3 となります。そして直系尊属分は父,母の2名で2等分されるので,父,母はそれぞれ1/3×1/2=1/6 を相続します。結果,法定相続分は,妻 2/3 , 父1/6, 母1/6 となります。
③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が3/4 兄弟姉妹が 1/4となります。
例)相続人が妻と妹,弟の場合
法定相続人は妻と妹,弟となりますので,法定相続分は,配偶者である妻が 3/4 兄弟姉妹である妹と弟の合計が 1/4 となります。そして兄弟姉妹分は,妹と弟の2名で2等分されるので,妹と弟はそれぞれ,1/4×1/2=1/8 を相続します。結果,法定相続分は,妻 3/4, 妹1/8, 弟1/8となります。
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