遺言書を見つけた時の注意点

自宅などで公正証書遺言以外の遺言書を見つけたら,それが封印されている場合でも,勝手に開封しないで,裁判所に検認の申し立てをしましょう。

 

≫遺言書の検認とは

検認とは,相続人に対し,遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名等,検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認は,その遺言書が有効かどうかや,内容が適正であるかどうかを判断するための手続ではないので、検認の終了後,遺言書の有効性について争うことは可能です。

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≫遺言書を開けてしまったは無断開封しないこと!

検認前に遺言書を開封してしまっても,その遺言書が無効になるというわけではありませんが,無断開封した者は,5万円以下の過料に処せられる可能性があります。また、無断開封の事実は,検認手続きの中で明らかになるため、遺言書を勝手に書き換えたのではないかと他の相続人から疑われる可能性もあるので気をつけましょう。

 

≫遺言書を見つけたら決して放置すると罰則が科せられる可能性もしないこと

遺言書を見つけていながら検認をせずに放置していた場合も,無断開封と同様に,5万円以下の過料に処せられる可能性があります。さらにその放置が遺言書を隠匿したと評価された場合,相続欠格事由にあたり,相続権を失う可能性もあります。欠格となった場合は,遺留分もありません(もっとも代襲原因にはなります)。

また,遺言書を勝手に破棄(破り捨てたり,塗りつぶしたりすること),偽造(被相続人の名前で勝手に遺言書を作ること)したり,変造(遺言書の内容を改ざんすること)した場合も同様に相続欠格事由にあたるとされ,このような行為を行った相続人は相続ができなくなります。

 

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≫遺言書を作るなら公正証書遺言がおすすめ

こうしたトラブルを防ぐためにも,遺言書を作るのであれば,検認手続が不要で,偽造や変造などの心配のない公正証書遺言として作成することをお勧めします。なお,相続法の改正により,自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができます。詳しくは,弁護士・司法書士・相続カウンセルにご相談下さい。

 

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