マイナスの相続財産が多いときは?

>相続放棄とは

 相続人は,被相続人のプラスの財産だけではなく,マイナスの財産も包括的に承継します。しかし相続財産のリストを作ったところ,プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合にも,すべて財産を承継しなければならないとすることは,相続人にとって酷なことです。
 そこで相続人には自らの意思で相続放棄することが認められています。相続放棄をした者は,法律上その相続に関して初めから相続人でなかったことになります。相続放棄をした相続人については代襲相続もおこりません。
 相続放棄は,各相続人が単独で,被相続人の住所地(相続開始地)の家庭裁判所において行うことができます。

 

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>相続放棄ができなくなる場合

 相続財産の一部を処分した場合は法定単純承認にあたり,相続放棄ができなくなる場合があります。ここでいう処分とは,典型的には遺産である財産の売却や贈与がこれにあたります。
 相続放棄を検討している場合,相続財産について何かを行う際は,それが処分にあたらないかどうか注意して行う必要があります。
 さらに,相続人が相続放棄をした後であっても,相続財産の全部または一部を隠匿したり,消費したりした場合などは法定単純承認とみなされ,相続放棄ができなくなる可能性がありますので,この点も注意が必要です。

 

>熟慮期間伸長の申立

 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に,手続を行う必要がありますが、3か月間に相続財産の全てを調査することは難しい場合もあります。
 このような場合は,熟慮期間伸長の申し立てを行えば,裁判所の裁量によって,この期間の伸長が認められる場合があります。

 

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>熟慮期間経過後の相続放棄

 相続放棄は,相続を知った時後,3ヶ月の熟慮期間が経過してしまうと、できなくなるのが原則です。しかし,中には3か月が経過したことを見計らって,相続人に借金等の返済を請求してくる債権者もいます。
 このような場合には,裁判所が相続放棄を認めることが有ります。熟慮期間経過後に初めて被相続人の債務の存在を知ったというような事情がある場合は,相続放棄できる可能性がありますから、あきらめずに弁護士などの専門家へ相談してみましょう

 

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>限定承認とは

 上記の通り,相続放棄の熟慮期間は3か月ですから,その間に相続財産のすべてを調査し,プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを見極めなくてはなりません。
 マイナスの財産も相当あり,プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合,とりあえずプラスの財産の範囲で債務等のマイナスの財産を清算し,それでもなおプラスの財産が残っていれば承継するという手段も選択できます。この手続を限定承認といいます。
 もっともこの限定承認は,相続人の全員で家庭裁判所において申述し,債権者に債権の請求の申出の公告を行う必要がありますから,相続人の中に反対する方がいらっしゃるとできません。

 

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