相続財産のリストを作成し、相続財産の全体像がわかったら,
●これらを相続するかどうか
●相続するとしても,これらの財産について,具体的に誰が何を相続するか
が問題となります。
相続するかどうかについては「相続放棄・限定承認」のページを参考ください。ここでは相続する場合の分配方法について解説します。
>遺言書に指定がある場合
遺言書に指定された分割方法で分割します。
>遺産分割協議による場合
遺言書がない場合は,法定相続人全員で遺産分割協議を行い分割します。
また,遺言がある場合でも,法定相続人,受遺者,遺言執行者全員の承諾があれば,遺産分割協議により分割をすることができます。
>遺産分割調停・審判による場合,法定相続分に従う場合
遺言書がなく,遺産分割協議をしない場合やできない場合,遺産分割協議がまとまらなかった場合は,法定相続分に従って相続するか,あるいは家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てて分割するかを選択することになります。
(分配方法の決め方 フローチャート)
詳しくは、相続の手続をわかりやすく解説した本
「自分でできる!身内が亡くなった時の手続・事前の備え」をチェック