>遺産分割協議が必要なとき
相続人が単独の場合は、その相続人が全ての財産を相続することになります。
相続人が複数の場合(複数の相続人がいる場合は、「共同相続人」と言います)は、遺産分割手続きを経て、各自に遺産分割をする必要があります。
遺言が無い場合は、共同相続人の全員で遺産分割協議を行う必要があります。
☞遺言がある場合の手続はこちら
>遺産分割協議のメンバー
下図の場合、遺産分割協議のメンバーは妻、長男、次男、三男の4人となります。もし、妻、長男、次男の3人だけで遺産分割協議を完了しても、相続人の全員で遺産分割協議を行っていませんから、その遺産分割協議は無効であり、法的な効力はありません。
銀行預金を相続する場合には,被相続人の銀行預金の引き出しに際して、一般的に銀行側からは遺産分割協議書(銀行所定の様式での記載を必要とされる場合もあり)を求められます。
>法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度が2017年5月より開始され、これにより法務局が発行する相続情報を記載した証明書1枚で関係者の戸籍謄本に代用することが可能となりました。
法定相続情報一覧図があれば、相続登記や預金の払戻し等、手続きごとに戸籍謄本を提出する必要がありません。
☞法定相続情報証明制度について(法務省リンク)
詳しくは、相続の手続をわかりやすく解説した本
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