被相続人の遺産を相続人が分割する場合、遺産が現金や預金であれば簡単に分割できますが、土地や建物となると簡単には分割ができません。
遺産を具体的に分割する方法としては、次のような方法があります。
・現物分割
自宅の土地と家屋は妻に、別荘は長男にというように遺産の現物をその状態のままで分割する方法。
相続人が自宅に居住している場合に適しています。
・換価分割(かんかぶんかつ)
不動産など遺産の一部または全部を売却して、その売却代金を相続人で分ける方法。この方法によると現金で決済できるため、遺産の分割が容易です。相続人全員が現金で相続したい場合に適しています。
・代償分割
相続人の中の1人又は複数の者が、遺産の全部または一部を現物で取得し、取得しなかった他の相続人に不足分を代償金として支払うという方法。相続人間の不公平感を減らすことができる方法です。
・共有分割
個々の遺産を相続人間で共有する方法です。この方法は、不動産などが共有名義となり、将来、不動産の処分が困難になることから、特別な事情がある場合を除いて適切な方法ではありません。
ただし、相続人間で家計が同一という場合は、共有という選択肢もあります。
現物分割がシンプルでわかりやすいですが、それぞれの財産の評価額が異なるため、不公平感が伴います。
換価分割は公平ですが不動産を売却する際は税金がかかるものがあるため、注意が必要です。
それぞれの状況に応じて最適な方法を選びましょう。
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